相続・遺言

行政書士が行う遺言書作成の支援

相続・遺言

行政書士が行う遺言書作成の支援

遺言書は、ご自身の大切な思いと財産を、将来のご家族などへ伝えるための書面です。行政書士は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の作成を支援します。

自筆証書遺言書を法務局の遺言書保管所に預ける制度では、保管時に形式面の外形的な確認を受けられ、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります。ただし、保管制度は遺言内容の有効性を保証するものではありません。

相続人間に争いがある場合や、税務申告・不動産登記が必要な場合などは、弁護士・税理士・司法書士など、適切な専門家との連携をご案内します。

日本行政書士会連合会「遺言・相続」法務省「自筆証書遺言書保管制度」