法改正
2026年施行・行政書士法の主な変更点
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が、2026年1月1日から施行されました。今回の改正では、行政書士制度を取り巻く環境の変化を踏まえ、主に次の点が整備されました。
- 行政書士の使命と職責が明確化され、デジタル社会への対応に関する努力義務が規定されました。
- 特定行政書士が扱うことができる行政不服申立て手続の代理業務の範囲が拡大されました。
- 行政書士または行政書士法人でない者による、報酬を得て行う書類作成業務の制限について、条文上の趣旨がより明確になりました。
- 業務制限に違反した場合の両罰規定が整備されました。
手続きの可否や必要書類は、制度や個別の事情によって異なります。具体的なご相談は、お気軽にお問い合わせください。
小池行政書士事務所